カテゴリー「共謀罪(テロ等謀議罪)」の21件の記事

共謀罪 21 テロ計画の定義

共謀罪 21 テロ計画の定義

 共謀罪が成立すると、準備もせず、おきてもいないテロを計画しただけで犯罪になります。
 で、大問題はテロ計画の定義がなされておらず、懲役、4年だったか5年に相当する犯罪としかいわれていません。おきてもいない犯罪が計画されて、どうやって懲役を判断するか基準もありません。
 つまり、テロ目的の犯罪であろうが、過失であったが、共謀の疑いがあったということの境界線はまったくひけません。

 仮に、テロを計画することが、テロ行為だとします。
 しかし、犯罪の計画があったとして、それが未遂で終わったときと実際に実行されたときの場合では刑罰が異なります。

 また、準備もなく、テロを計画したことが捜査対象となれば、いつでも「あなたが捜査対象になります」
という脅しも可能になるわけです。
 犯罪がおきていなくとも、計画される疑いがあるということで捜査対象になるわけです。

 もちろん、警察もむやみやたらに捜査するわけでもありません。
 警察がテロを計画をしていると確信できる、つまり、警察が捜査対象となる容疑者が、テロを計画できることを証明できるだけの根拠をもった証明できるというものが、捜査対象となるわけです。
 これは、現行の刑法でも同じことです。
 つまり、警察が証明できないものを取り締まって冤罪事件が多発するというのであれば、現行の刑法にもまったく同じことがいえてしまうことになりそうですが、これは違います。
 既存の犯罪は、起こってしまった事、ないし、凶悪なものですら、その準備をもってとりしまれます。
 共謀罪は、準備すらしていない計画の段階でとりしまれるのです。
 つまり、 法律の価値観を大きく変える法案であり、さらに冤罪をつくりやすくする法律となってしまうのです。
 それだけに、慎重な規制が必要です。
 共謀罪が創設されてからでは遅い事は山ほどあるのです。


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共謀罪 20 共謀罪によって与える一般市民への不安

共謀罪 20 共謀罪によって与える一般市民への不安

 共謀罪の捜査は、当然、何らかの共謀の疑いがあるときです。
 その共謀も、疑心暗鬼で闇雲に疑うのではなく、ある程度高い可能性の共謀ということになりますから、共謀罪の捜査対象は、何らかの理由によって選定されます。
 ですから、共謀罪が出来たとして、加わるであろう通信傍受という操作手段よりも、まずは、むやみに行われるのではなく、より確実信頼性のある情報が発端であるか、尾行や張り込みなどの活動からえられた情報があってはじめて通信傍受ということになりえるでしょう。
 そこから対象の行動や接触相手などをつかみ、令状なしでできる捜査手段では限界が近づいたときに、それまでつかんだことを裁判官に示して、捜索や通信傍受などの許可令状を得るというケースが考えられます。 
 仮に、たとえ逮捕にまで及んだとしても、公判を維持できるだけの証拠を押さえなければ、有罪となることはないでしょう。
 具体的には、テロ計画の書類になるようなもので、今ならパソコンなどの電子データ、携帯電話などの通信記録も含まれるでしょう。
 このとき、共謀罪が成立しても、捜査活動の推移というのは他の犯罪と大差がないという楽観的な考え方も不可能ではありません。
 しかし、共謀罪は、捜査活動について、とくに制限をもうけていません。
 そして、共謀罪は、犯罪が発生しない時点でも捜査を可能にさせるという大きな違いが発生させます。
 こうなると、共謀罪が成立しても、捜査活動の推移というのは他の犯罪と大差がない
という認識自体が、共謀罪の捜査範囲拡大という現実を見落としているからこその認識であると指摘せざるを得なくなります。


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共謀罪 19 共謀罪の捜査の問題

共謀罪 19 共謀罪の捜査の問題

 共謀罪については、共謀された時点、つまり、犯罪の計画段階で成立する犯罪です。
 つまり、テロを計画することが、テロ行為の着手ということだということになります。
 警察の犯罪捜査は、本来、警察が証明できないものを取り締まることは出来ないはずです。
 最終的な証明とまでいかなくても、それなりに裁判官を納得させるだけの材料を提出しなければ、そもそも逮捕状が出ませんから逮捕も出来ません。
 しかし、共謀罪はテロを計画したという物的証拠が存在すらしていない状態で取り締まるという、奇妙奇天烈な情況を生み出します。
 物的証拠のない状態の取締りが可能になるということは、勘違いや思い込みによって、捜査がすすめられてしまいます。
 物的証拠がない場合、勘違いや思い込みが前提になってしまうと、計画をしてもいないのに、計画したという事実を捻じ曲げることすら可能です。
 これは、計画していないのにもかかわらず、計画しているだろうという疑いから、冤罪の可能性が高くなってしまうことを意味します。
 さらに問題は、共謀罪法案は、証拠の基準が明確にされていないので、警察と裁判官の勘違いによって、容疑者として拘束されたり、捜査令状が出されてしまうという事態が発生知るう事になんら規制がかけられていないわけです。
 警察や裁判官を、無条件で信じることは常識ですし、だからこそ、警察や裁判官は間違いは許されないという責任があるわけです。
 しかし、共謀罪は、思い込みによる冤罪を引き起こしても、警察や裁判官には、なんら責任やペナルティーは受けないことを意味します。
 こうした、冤罪を事前に防ぐ仕組みができていないし、冤罪に対抗や抗議する手段が一般市民にはないのです。
 このような、事前に冤罪が発生しながらも対策が立てられない無い構造を持つ法律は、仕組みとして不完全であるばかりか、一般市民にも不安を与える法律になってしまいます。

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共謀罪 18 共謀罪が国際犯罪に限定する理由

共謀罪 18 共謀罪が国際犯罪に限定する理由

 共謀罪は、国際犯罪に限定する理由というものがあります。
 そもそも、共謀罪法案を可決させなければいけないのは、国際組織犯罪防止条約に批准しているからです。

 もちろん、国際犯罪に限定されれば、かつての極左の爆弾闘争などには適用しないという主張になるではないか?
 という疑問も出てくるでしょう。
 しかし、そもそも共謀罪の根拠は、国際組織犯罪防止条約に批准であり、かつての極左の爆弾闘争などではないということです。

 こうした意見に対して、国際組織犯罪防止条約は共謀罪創設のきっかけにすぎず、国際犯罪のみに限定したとなれば、共謀罪を成立させたとしても、国内で極左やオウムのような集団が爆弾や毒ガスなどで日本人を殺害することを阻止できないのであれば、国民の納得を得られるはずがないという意見もあります。
 つまり、”ついで”に国内の犯罪も対象にしてしまえという意見ですが、これには同意できかねます。
 なぜなら、共謀罪の大義名分は、国際組織犯罪防止条約であり、法務省の根拠も、国際組織犯罪防止条約です。
 その大義名分を無視して、ついでに、国家権力の暴走や冤罪を招く法律にしていいという正統性はどこにもありません。

 また、日本国内が、テロ犯罪が日常茶飯事で横行しているのならまだしも、現在の日本ではそうしたことはありません。
 むしろ、共謀よりも単独犯による、凶悪犯罪の方が報道をにぎわせています。
 むやみやたらに、共謀罪の範囲を広げることは、避けるべきであり、まずは、大義名分にしたがって、必要な部分だけの適用にすべきだといえるでしょう。

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共謀罪 17 共謀罪は、どういった法律になるべきなのか?

共謀罪 17 共謀罪は、どういった法律になるべきなのか?

 共謀罪は、反対ばかりをとなえていてはいられません。
 なぜなら、共謀罪は、国際条約に基づいて、各国で国際テロリストを取り締まるように協力を約束したからです。

 実際、国際テロを取り締まること自体は、テロの防犯になるわけですから、国民にとって有益なことです。

 そこで、私としてはどんな要望をするかということを上げておきたいとおもいます。


・共謀の捜査に盗聴を禁止すること
・罪を実行していない一般市民には適用されないこと
・国際犯罪に限定すること
・共謀罪の運用に規制ないし、第三者の監視をつけること

 というものです。

 今のままでは、盗聴は禁止していないし、犯罪の相談をしたかもしれないというだけで逮捕され、警察の判断で共謀罪が適用されてしまいます。
 不適切な共謀罪の適用を無くすため、第三者の監視をつける必要があるでしょう。
 また、共謀罪の根拠は国際犯罪を取り締まるための条約ですから、国内犯罪に適用させなければいけないということにはなりません。

 一方で、上記のような条件は、これだと法の運用を考えない、骨抜き案になってしまいかねないという指摘もあります。
 通信傍受については、裁判所の礼状を得て行うことができるもので、それをテロリストを相手の場合にだけ禁じ手にする理由がないといういけんのようです。
 一見正しそうに見える指摘のようですが、上記の意見の前提には、通信傍受の対象がテロリストであるというものがあります。
 しかし、この前提は、奇妙奇天烈なものです。
 なぜなら、通信傍受する対象は、テロリストの疑いがあるたけで、テロリストとは限らないのです。
 つまり、冤罪の可能性があるのに、テロリストを相手にしているという前提は、捜査段階では成立しないはずなのですが、すでにその前提を成立させてしまっているのです。

 さて、共謀罪は、「罪を実行していない一般市民には適用されないこと」は、当然必要条件であるといいえます。
 しかし、「一般市民」と「テロリスト」の区別をどこでつけるのかという大変難しい問題があります。
 もちろん、テロリストとテロの共謀をするのは、もはや「一般市民」ではなくテロ組織の一員(テロリスト)だという判断も不可能ではありません。
 しかし、現在の共謀罪は、計画を考えただけで適用可能になっています。
 現在、日本の犯罪の取り締まりは、凶悪な事件であっても、犯罪の準備の段階でしかとりしまれません。
 共謀というのは、計画段階であり、犯罪の準備以前となります。
 こうなると、本当にテロリストとテロを共謀しているのかわかりません。
 せめて、テロの準備という段階がなければ、その証明はできません。
 疑惑だけでは冤罪を増加させます。
 冤罪は本来あってはならないものであることは、言うまでもありません。


 それに対して、共謀罪法案がそのまま通ると、犯罪の合意(実際のその犯罪の準備すらされなくても)の時点で取り締まれます。
 犯罪の準備もしていないものをどうやって合意したのかということが警察に証明はまずできません。
 この結果、冤罪を沢山発生させる法律になりえるわけです。


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テロ等謀議罪について 16 共謀の捜査について

テロ等謀議罪について 16 共謀の捜査について

 共謀罪に対する捜査では、犯罪の捜査のあり方が一変すると予測されます。
 といいますのも、共謀罪は、実行された犯罪ではなく、共謀したかどうかということが重要になり、直接的な「被害」のない犯罪ということになります。
 すると、犯罪場面からさかのぼって犯人を特定する従来の捜査手法では、到底対応できません。
 すると、まだ何の犯罪も犯していない人々を、日常的に監視することになるわけです。
 また、「合意」が犯罪となるわけですから、人々の会話や電話・メールの内容そのものが犯罪となり、その録音やデータが証拠となります。
 つまり、日常的な会話やメールそのものの内容を監視することが、共謀罪取り締まりの主要な部分となって行かざるを得なくなります。
 上記のことを考えれば、共謀罪の捜査は、盗聴がおもだったことになります。
 つまり、共謀罪の成立にともない、盗聴法が改悪される可能性が非常に高くなります。

 現在の盗聴法では四つの重大犯罪(殺人・麻薬取引・密航・銃器関連)だけを対象とし、盗聴できるのも通信(電話・FAX・メール)に限られています。
 これに、共謀罪が適用されると、結果的に適用範囲が拡大され、通信のみならず、室内会話も盗聴できるように法律が変えられていく可能性が非常に高くなります。
 なぜなら、共謀は、通信(電話・FAX・メール)だけではなく、室内での会話も十分ありうるからです。

 さて、この盗聴法は、そもそも憲法違反でもあるという指摘も可能です。
 なぜなら、そもそも、通信傍受は憲法で禁止されているからです。
 その憲法は、
★★★ここから★★★
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★★★ここまで★★★
 というものがあり、共謀罪の捜査はその性質上、上記の憲法違反になりかねない捜査が付きまといます。
 憲法は、国家権力が順守しなければいけない規則です。
 もし、法律が、憲法違反を容認したとき、国家権力が暴走する可能性を法案化していいのかどうか?
 というお話になります。
 憲法において、公務員は、通信、つまり、郵便・電信・電話・信号・パソコンを使ったコミュニケーション等の秘密を守るという決まりごとになっていますから、公務員は憲法違反しちゃいかんと判断せざるを得ないわけです。

 ただ、共謀罪が適用されるような犯罪は、公共の福祉に反する行為なのだから、その場合「通信の秘密」という権利は制限されてもやむを得ないのではないかという意見もあるでしょう。
 一見、一理ありそうですが、問題は、捜査段階において、確実に共謀罪を犯しているということなど見抜けるはずも無いという問題があります。
 容疑者は、あくまで罪を犯したのではないかという疑いであって、実際に犯罪を犯しているとは限らないということです。

 この中で、21条の、集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護は、無条件ではないという意見があります。
 憲法に定める国民の権利や自由には、公共の福祉に反しない限りという限定条件があるということが根拠のようです。
 しかし、その限定条件が合意の疑いの状態ではわかりようがないために、そもそも、 憲法に定める国民の権利や自由には、公共の福祉に反しているかすらわからないので、判断しようもないのです。
 判断できないのに、限定条件に当てはまるというのは、矛盾です。

 このように、共謀という合意の状態では、公共の福祉に反しているかどうかすらわからず、それを調査するための通信傍受は、たんなる国家権力の乱用だといえるのです。
 それでも、それを口実にすれば、今度は国家権力を制御するはずの憲法を骨抜きになってしまいます。

 さて、ほかにも、すでに通信傍受は所定の手続を経て認められる、犯罪捜査の一手法だから、かまわないのではないかという意見もあるようです。
 これについては、犯罪の準備もしていないものをどうやって合意したのかということが警察に証明することが不可能である。
 また、捜査令状を出す根拠が不明。
 というものがあります。
 つまり、現在認められている操作の一手法であるからこそ、その手法が乱用されないように制御すべきです。
 共謀罪が成立すると、犯罪の合意の時点で犯罪が成立します。
 すると、合意の疑いがあるというだけで、通信傍受の手続きが可能になるわけです。
 共謀罪に通信傍受についての条件がないのなら、冤罪も作り出すことが可能なザル法案だということになるので、慎重な検討が必要になります。
 私は犯罪は取り締まるべきだとおもいますが、それを理由に、冤罪を増やすべきだとは思いません。
 それに加え、公共の福祉に反しているかどうかすらわからず、それを調査するための通信傍受は、たんなる国家権力の乱用だといえます。
 憲法違反を促す法律は、国家権力の暴走を招きます。

 そもそも、共謀罪の立証、証明、証拠のための通信傍受が必要という発想自体が、ナンセンスです。
 順番がまったく逆なのです。
 憲法で、通信傍受が禁止されているのは、国家権力が国民を通信傍受によって監視し、プライバシーを侵害し、言論の自由を抑圧することを禁止するためです。

★★★
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 今回は、小説を書こう! 第87回 発想技法 カードライティング 7を追加しました。
 次に、リンク集 相互リンク集 にWebで読む西洋哲学史&sakusaku動画まとめを追加しました。
 

★★★

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テロ等謀議罪について 15 共謀罪の新設が提案された理由

テロ等謀議罪について 15 共謀罪の新設が提案された理由

共謀罪の新設が提案されているわけですが、法務省は、法制審議会の会議で、国内に立法事実はないとも説明しています。
 つまり、この共謀罪を新設する現実的な必要性はないとも主張していることになります。
 共謀罪の新設が提案されているのに、共謀罪を新設する現実的な必要性はないというのは、明らかに矛盾した主張です。

 では、なぜ、法務省は、そんな矛盾した主張をしながらも共謀罪法案を提案したのでしょうか?
 まず、この法案に先立って、国会では2003年5月に「国連越境組織犯罪防止条約」(国会では「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」として議案が提出)の批准が承認されています。
 実は、この条約が共謀罪新設の根拠で、これを批准したために国内法整備が必要になったからだと説明しています。

 では、その根拠となる、「国連越境組織犯罪防止条約」は、どういったものなのでしょうか?
 この「国連越境組織犯罪防止条約」は、マフィアなどの国境を越える(=越境)組織犯罪集団の犯罪を、効果的に防止することを目的につくられたもので、組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約です。
 2005年9月現在では、署名国は147、締約国は110となっています。
 
この条約自体、手放しに受け入れられるものでもなく、問題がないわけではありません。それでも、この条約を是とした上で、法務省は、条約批准を共謀罪新設の理由としながら、その法案は明らかに条約を逸脱している部分が大きく2つあります。
 一つ目は、 条約第3条では、適用範囲を「性質上越境的なものであり、かつ組織的な犯罪集団が関与するもの」として、原則として越境組織犯罪に限定しています。
 とありますが、法案では、この「越境性」と「犯罪集団の関与」が要件から抜け落ちている点です。
 二つ目は、条約第5条では、「合意を促進する行為」(予備的・準備的行為)を条件とすることを明文で認めています
 法案では、こうした行為は不要としています。
 特に一つ目については、「組織的な犯罪集団に関連した犯罪」に限定するよう、条約起草の過程で主張したのは、ほかならぬ日本政府だったといわれています。
 このような広範な処罰化は国内法の原則と相容れないと、共謀罪の制定に反対してさえいました。しかし、いったん条約が制定されると、このような慎重な姿勢を転換し、条約を上回る広範な立法を提案したのです。
 このような政府の対応は、明らかに自己矛盾だといえるでしょう。

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テロ等謀議罪について 14 テロ等謀議罪は一般人も取り締まる?

テロ等謀議罪について 14 テロ等謀議罪は一般人も取り締まる?


テロ等謀議罪について 13 それでも、問題点は残ったままのテロ等謀議罪
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2007/10/post_3d03.html
の続きです。

テロ等謀議罪について 14 テロ等謀議罪は一般人も取り締まる?

 そもそも、テロ等謀議罪(共謀罪)は、「テロ組織」を捕まえるための法律です。
 ですから、一般人はなんら関係の無い法案のように思えます。

 さて、これは、実際、現在の共謀罪法案において、一般人がテロ等謀議罪に巻き込まれるケースはありえないのでしょうか?
 まず、共謀を犯罪とする条件として、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」と法案では規定しています。
 つまり、
 1・共謀を行った者同士がひとつの団体に所属していること
 2・組織による(2人以上が共同で行う)犯罪の実行が共謀されたこと
 上記の二つが要件とされています。

 上記の規定は、「組織的犯罪の処罰に関する法律」(組織的犯罪処罰法)
の規定を踏襲したものです。
 法務省は、この要件があるから無制限に拡大しないと説明しています。

 しかし、
1・共謀を行った者同士がひとつの団体に所属していること
 で言う「団体」には、何の定義もありません。
 これは、一般的に、犯罪性のない株式会社や市民団体、サークルなども対象になるりうるということになります。

 つまり、テロ等謀議罪法案は「組織犯罪集団」のみを対象とするものではなく、一般的な団体を含む団体の構成メンバーによる「共謀」を広く対象としているのです。

 2の組織による(2人以上が共同で行う)犯罪の実行が共謀されたこと
 「組織」についてですが、これも非常に曖昧です。
 組織といっても、対象の犯罪となる実行するための組織ということになり、2人以上の組織であれば、すべての組織が対象となります。
 法務省は、「当該行為を実行するための組織により行われる」という要件によって、テロ等謀議罪は組織犯罪集団の行う犯罪に限定されていると説明しているようです。
 しかし、明確に対象となる団体の条件を明記しなければ、法務省は、このことを誤解の余地のない形で法案に明記すべきです。しかし、明記していないということは、何か別の意図があるとしか考えられません。
 この問題は、法務省がどのように説明しようと、対象が「暴力団」や「テロ組織」に限定されないのがテロ等謀議罪です。
 つまり、どんな目的の組織であろうとも、その組織のメンバーになった人なら、誰でもテロ等謀議罪の対象となるわけです。

過去の共謀罪の記事
  共謀罪について 01
 https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/05/post_e849.html

なぜ、共謀罪を新設するのか(共謀罪について 02)
 https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/06/post_a9cb.html

共謀罪は憲法違反を促す法律?(共謀罪について 03)
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/08/post_f913.html

共謀罪について 04 共謀罪は一般国民に適用される?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/09/__bc76.html

共謀罪について 05 国際組織犯罪防止条約が根拠なのに、国際犯罪に限定できない?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/09/__006a.html

共謀罪について 06 盗聴を正当化させる共謀罪
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/09/__83f8.html

共謀罪について 07 国際犯罪に関係なく定めなくてはいけないわけではない
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/11/__3f84.html

共謀罪について 08 悪意をもって、悪用を可能にする悪法になる可能性のある共謀罪
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/11/post_8263.html

共謀罪について 09 私が共謀罪法案に反対する理由
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/12/post_7e35.html

テロ等謀議罪の問題点 共謀罪について 10

テロ等謀議罪について 11 テロ等謀議罪の問題点の対象となる罪

テロ等謀議罪について 12  共謀罪の自主
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2007/10/post_26e9.html

テロ等謀議罪について 13 それでも、問題点は残ったままのテロ等謀議罪
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テロ等謀議罪について 13 それでも、問題点は残ったままのテロ等謀議罪

テロ等謀議罪について 13 それでも、問題点は残ったままのテロ等謀議罪


テロ等謀議罪について 12  共謀罪の自主
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2007/10/post_26e9.html
の続きです。

対象犯罪4分の1以下に削減=自民小委が「テロ等謀議罪」修正案
(時事通信社 - 02月27日 11:10)

★★★ここから★★★
 自民党の「条約刑法検討に関する小委員会」(笹川堯委員長)は27日、共謀罪を創設する政府の組織犯罪処罰法改正案に対する修正案要綱をまとめた。共謀罪を「テロ等謀議罪」に改称。政府案で600を超える対象犯罪を、テロや組織犯罪への関与の度合いが強いものに限定し、4分の1以下に削減した。

 謀議罪の適用対象について要綱は「テロなど組織的な犯罪の遂行について具体的に謀議し、共謀した者」と規定。具体的には、(1)テロ (2)薬物関連(3)銃器(4)密入国・人身取引(5)組織犯罪-の5類型に限定し、対象犯罪の数に関しては123、145、155の3案を示した。 
★★★ここまで★★★
 だそうです。

 まずは、共謀罪にあった問題の一つが前進したというところでしょうか。
 そもそも、なぜ、政府案で600を超える対象犯罪になったか?

 推測するに、刑法上、凶悪な犯罪の線引きが、懲役4年を越えるものという安易な線引きにあったためだと思います。
 もちろん、推測です。

 ちなみに、私は、共謀罪法案には下記の問題があるために反対いたします。

●法務省の国際組織犯罪防止条約の解釈に誤解があること
●盗聴を正当化させる可能性があること
●冤罪を生産する可能性が高い事
●共謀罪適用の判断基準が明記されていないこと
 があげられます。

 この点については
共謀罪について 09 北朝鮮問題のさなかの強行採決の動き
http://blogs.yahoo.co.jp/tubuyaki_o/21883593.html
 に私の意見がかいてあります。


 で、問題は、なんといっても、冤罪です。

 最近では、
 鹿児島の選挙違反事件の冤罪
 というものがあります。

 他にも冤罪は存在し、冤罪を阻止するためにも、
・テロ等謀議罪の捜査に盗聴を禁止ないし、捜査実施後、情報公開すること
・罪を実行していない一般市民には適用されないこと
・国際犯罪に限定すること
・テロ等謀議罪の運用に規制ないし、第三者の監視をつけること
 というものに加え、日本の警察の密室による捜査の改革が必要になります。

 残念ながら日本では、密室による捜査で、無罪の人でも、「捕まったら最後」のような仕組みになっています。
 また、先日、法務省が冤罪の人への謝罪があったように、取り返しのつかないことになってしまいます。
 私はそれは可能な限り冤罪を阻止するべきだと考えています。
 そのためには、警察に捜査されるとしても、公的保証、捜査の情報公開(ないし、後日の情報公開義務付け)などが必要となります。
 冤罪は避けるべきことですから、防ぐ対策をしなければいけません。
 しかし、テロ等謀議罪にはそれを規制するものがありませんし、現実的な問題として、残念ながら密室の捜索において、自白の強要を阻止する手立てがないのです。

 といいますのも、
 犯罪の段階には、
1) 共謀=犯罪の合意
2) 予備=具体的な準備
3) 未遂=犯罪の実行の着手
4) 既遂=犯罪の結果の発生 
 というものがあります。

 現行の法律においては、殺人罪や強盗罪、爆弾関係の犯罪など、ごく限られた重大犯罪に限定されて、「予備罪」というものが適用されていました。
 つまり、殺人罪や強盗罪、爆弾関係の犯罪など、ごく限られた重大犯罪に限定されて、具体的な準備に着手したことをもって成立するわけです。
 例えば、殺人を目的とした武器の購入などがこれにあたります。
 つまり、準備物が証拠になりえます。
 しかし、共謀においては、準備すらしていません。
 お互いの主観のぶつかり合いとなるわけですし、密室の捜査において、自白の強要を証拠にする可能性は非常に高くなります。
 まさに、密室の捜索において、自白の強要を阻止する手立てがないのです。 

 このいい例が、鹿児島の選挙違反事件の冤罪です。

 法案の問題よりも、警察の密室の捜査の問題もかなりあると思います。
 テロ等謀議罪の検討と同時に、警察の密室の捜査の改革にも光が当てられるべきなのかもしれません。

過去の共謀罪の記事
  共謀罪について 01
 https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/05/post_e849.html

なぜ、共謀罪を新設するのか(共謀罪について 02)
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テロ等謀議罪について 12  共謀罪の自主
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の続きです。


 テロ等謀議罪に変更になった共謀罪では、実行前に警察に自首した場合は、刑を減免する事になっているそうです。
 これは、事件を未然に防止するための措置とされています。
 しかし、これは悪用されてしまう余地があります。
 たとえば、誰かに犯罪を持ちかけた者が、そのときの会話を録音して、その後に警察に届け出た場合、持ちかけた者は処罰されず、これに同意した者だけが処罰されるようなことになってしまう可能性があるのです。

 たとえば、Aさんが友だちのBさんに、「あいつムカつくから殴っちゃおうぜ」と言い、その友だちが「うんわかった」と答える会話を録音します。
 その後、Aさんは録音テープを持って警察に出頭します。
 Aさんは刑を減免され、Bさんはその後何もしていなくても逮捕され、ぬれぎぬをかぶせることが出来てしまうのです。
 そして、現在の共謀罪法案は、このような運用を禁止していません。

 これを、応用し、取り締まり機関が市民団体の中にスパイを送り込み、何らかの犯罪を持ちかけ、多くの関係者を罪に陥れるようなことも可能となり、現在の共謀罪法案は、それを禁止していません。

過去の共謀罪の記事
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