カテゴリー「著作権とは何か?」の29件の記事

著作物の利用促進のためのシステム整備

著作物の利用促進のためのシステム整備

 さて、著作権は、著作者の権利の保護のみの法律ではありません。
 ですから、著作物が文化の向上に利用されるために、著作物を利用するための制度の整備が必要であるということがいえるでしょう。

 では、具体的にどんな制度の整備が必要でしょうか?
 出版ということで言えば、財産として生きている著作物は限られてしまっています。
 出版されたとしても、絶版になれば、人の目に触れる事もありません。
 しかし、それが、インターネットなどで、公開し、絶版になっているものはネットに公開して多くの人の目にふれる機会を与え、面白いということになれば、復刊し、本として、流通させるということも可能です。 
 上記のような制度に対応しやすくするためにも、著作権者のデータベースの整備などにより、著作物を利用するための制度を作る必要があるともいえるでしょう。
 では、著作物の利用促進のための整備というものは、現実的にできるのかどうかという事になります。
 たとえば書籍や出版の世界で、これからデータベースを作って利用許諾を促進できるような集中管理があげられます。

 集中管理という面だけをあげれば、音楽のJASRACによる集中管理はある意味うまくいっているといえるかもしれません(運用の倫理的、道徳的、常識的側面については疑問が残りますが・・・)

 また、鴎外や漱石はすでにパブリックドメインになっています。
 しかし、パブリックドメインになっているからといって、鴎外や漱石など、作家へのリスペクト(尊敬。注意。関心。敬意を表すること)は変わりありません。
 作家へのリスペクトと、著作権とはまた別の議論だといえるのではないでしょうか?


★★★
 ここからは、ホームページ更新情報です。
http://homepage2.nifty.com/SON/index.htm
 まずは、呟き尾形の哲学講座、第85回、中世哲学 アウグスティヌス 信仰とは何か? を更新しました。
 次に、小説林星塾失敗からは必ず新しい発見がある、を更新しました。

★★★



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著作権の保護期間延長について

著作権の保護期間延長について
青空文庫、著作権の保護期間延長に反対する署名活動
(Impress Watch - 01月09日 15:40)
★★★ここから★★★

 著作権が消滅した作品をインターネット上で公開している「青空文庫」は1日、著作権保護期間の延長に反対する署名活動を開始した。署名は4月30日まで受け付け、5月中旬に国会に提出する予定だ。

 青空文庫は、作者の死後50年を経過して著作権が消滅した作品を6,000以上公開している。現在、日本音楽著作権協会(JASRAC)など一部の権利者団体と米国政府が、著作権の保護期間を現在の「死後50年」から「死後70年」に延長するように求めているが、青空文庫ではこの延長に反対している。

 署名の請願趣旨では、「作者の存命中に加えて、死後も50年まで保護する従来の設定を守っても、創作活動の支援の水準は、変わらず保てます。一方これを維持すれば、今後は、作品の利用をいっそう促せます」と、現在の著作権保護期間を維持すべきであると主張している。

 一方、著作権の保護期間を死後70年に延長することについては、「翻案や翻訳が制約され、上演や演奏の機会がへって、死蔵作品がふえかねません。個人の創造力は、生物的な死によって失われることを踏まえれば、死後の保護期間をこれ以上延ばしたとしても、創作に、より手厚い支援を与えられるかは疑問」との考えを示している。

 青空文庫では、署名用紙を配布するとともに、著作権の保護期間延長反対を訴えるロゴマークを作成し、賛同者のブログなどに貼り付けてほしいとしている。 関連情報

■URL

  著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名

  http://www.aozora.gr.jp/shomei/#renraku

  署名用紙(PDF)

  http://www.aozora.gr.jp/shomei/shomei.pdf

  署名用紙を送付する封筒(PDF)

  http://www.aozora.gr.jp/shomei/atesaki.pdf
★★★ここまで★★★
 だそうです。

 さて、現在、現在、日本音楽著作権協会(JASRAC)など一部の権利者団体と米国政府が、著作権の保護期間を現在の「死後50年」から「死後70年」に延長するように求めているそうです。

 死後50年といえば、半世紀で、それをさらに延長して、70年の延長は長すぎるのではないかという意見があります。
 それに対して、賛成派の意見は、
「著作権は私権であり、個人の権利を保護するもの。保護期間については平均を取るということではなく、若くして亡くなる作家など、一番短くなってしまう人のことを考えて、そこに合わせるべきである」
 といったような内容だそうです。

 さて、著作権の目的は、著作者の権利を保護しつつ文化の発展に寄与することです。

 すると、著作権は著作者の権利を保護するだけではなく、どのように、著作物を文化の発展に寄与できるかということになりますので、著作者の権利を守るだけの理由では、説得力にかけます。

 で、この著作権の問題はいろいろ難しい問題があります。
 著作権の目的にあるとおり、著作者の権利を保護しつつ、文化の発展に寄与するという、一見矛盾するような目的を持っているからです。
 ですから、安易な決定などできず、慎重に議論すべきであるという意見があります。
 これは、70年延長賛成派の意見は、慎重に議論すべきという意見には賛同するものの、いったん著作権の保護期間が切れてしまうと、手遅れになり、著作者の権利の保護が出来なくなってしまうため、議論をゆっくりは出来ないという意見ですが、現行の著作権の期間は著作者の死後50年です。
 死んだ人の権利を守るという理屈が破綻しています。

 で、なぜ、保護期間が著作者の死後50年から70年になったかといえば、欧米にあわせるというものです。
 もちろん、50年という保護期間は、ベルヌ条約(万国著作権保護同盟条約)に定められた保護期間を守っているわけで、なんら問題ではありません。
 では、なぜ、欧米で保護期間が延長されたかといいますと、米国ではハリウッドやディズニーの強い働きかけで保護期間が延びたと言われているそうです。
 ヨーロッパも同じような事情で延びて、EU統合の際に最も長かったドイツに合わせて70年になったという、特定の団体のための延長だということになり、文化の発展に寄与するという著作権の目的が消えうせてしまっています。

 さて、他にも、保護期間延長賛成派の意見として、映画については既に保護期間が切れてしまったものもあるが、その結果、劣化したフィルムが複製された安いDVDなどが売られるようになったとしています。
 それに対して、映画というのは映画会社にはオリジナルのフィルムが残っており、それを消費者に提供が可能となるといった話ことで、延長すべきであるという意見ですがこれも本末転倒です。
 安くて品質の悪いものがいいか、品質の良くて高いものを買うかは消費者が決めることですし、安いDVDだからこそ、古きよき名作がさらに、消費者の目に触れるという機会ができたことを無視しています。
 消費者の都合などかんがえず、著作権保有する側の権利しか頭にありません。
 なにより、この問題は、仮に70年に延長されても、同じ事がおきるわけし、実は、著作権の保護期間延長とは関係のない問題です。 
 さらに、50年のときよりも、フィルムはもっと劣化されたものが使われるでしょうから、この問題をより深刻かつ、消費者に不利益を押し付ける事になります。

 大体、50年で切れてしまっても、映画会社はそれで50年間収入を得てきたわけで、著作権を所有しているものには、十分利益を守った事になるともいえます。

 さて、著作権保護期間延長賛成派の意見には、遺族への配慮すべきという意見もありました。
 つまり、著作者の著作権切れにより、著作者から著作物が奪われるという気持ちになるそうです。
 が、これは、心配ありません。
 著作者人格権という、著作物の著作者を名乗る権利は永遠です。
 つまり、著作権保護期間が切れたとしても、「我輩は猫である」の著作者は永遠に夏目漱石であり続けるのです。

 さらに、青空文庫など、著作権切れの作品を、電子ファイルが提供されることで、視覚障害者が音声で作品を聞くことや、弱視の方が大きな文字で読むこと、点字の基礎データとしても使えるといった反響があったそうです。
 むしろ、著作者の表現が多くの人にふれ、さらに文化の発展の寄与とはいえるのではないでしょうか?

★★★


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著作権の目的

Winny開発者の有罪判決で「今後はWinnyユーザーの摘発も予想」
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/12/14/14245.html

★★★ここから★★★
●侵害行為が蔓延するのは必然、被告は判決を重く受け止めてほしい~ACCS

 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)では、著作権侵害を防ぐ措置を講じないままファイル交換ソフトを開発・頒布すれば、そのネットワークを通じて侵害行為が蔓延するのは必然であるとした上で、「裁判所が認定した事実からすれば、本日の判決は妥当。被告には、この結果を重く受け止めてほしい」とコメントしている。

 さらに、「ゲームなどのソフトウェア、音楽、映画などの著作物を著作権者に断りなくWinnyを使ってアップロードすることは、著作権法に違反する行為(公衆送信権侵害)に変わりない」として、Winnyユーザーに対して違法行為を中止するように呼びかけた。
★★★ここまで★★★
 だそうです。

 正直、ファイル交換ソフト「Winny」の開発者が有罪となることは意外でした。
 法律だけで照らし合わせれば、おそらく無罪だと思っていました。

 ただし、「Winny」の開発者は、ネット社会の改革をめざした確信犯であり、ある種のモラル面では有罪というのが、私のきわめて個人的な判断でした。
 ちなみに、確信犯とは、自らの信念に基づき、自らの行為を正しいと信じてなされる犯罪という意味です。

 さて、著作権の目的は、著作者の権利を保護しつつ文化の発展に寄与することです。
 つまり、著作者の権利を害さない程度に、著作物を複製し、それをもって文化を発展させましょうという目的を持っています。
 決して、著作者の権利の独占ではありません。

 著作者の権利の独占というのは、著作者が著作物の複製にケチケチしないことであると同時に、著作者以外の著作権を持った組織が、利権の甘い蜜を必要以上に吸うことをいいます。

 さて、著作物を複製し、それを広めることは、文化の発展につながります。
 なぜなら、人は、他者の著作物に触れたり、利用することで、表現能力が高まります。
 この表現力の高まりは、まさに文化の発展となります。

 むしろ、著作物の独占こそが、文化に有害なのです。

 もちろん、著作権を主張することが悪いとはいいません。
 適切な権利の主張なら、なんら問題はありません。
 ただ、どこぞの組織のように、著作者の著作物にぶら下がり、甘い蜜を吸う組織が問題だと思うわけです。

 もちろん、 これは、かんぐりというか、私の個人的な思い込みですが、マスコミがどこぞの組織から圧力をかけて、ウィニーを強調して、情報流出の報道バンバン流せといっているような印象があります。
 もちろん、根拠など一切ありませんし、私の個人的な思い込みです。

 たしかに、個人的には、ちょっと、ウィニーはやりすぎというか、発信者の匿名化が問題であって、それがゆえに、ユーザーの心の鍵は必要だと思います。
 とはいいつつも、ウィニーの根幹にある思想はものすごくすばらしいと思います。
 利用の仕方によっては、人類の知的進化になりうるからです。

 たとえば、報道でこれを利用してみると、いろんな報道機関の報道内容が簡単に比較できるし、いろんな人の意見が聞けます。
 価値観の多様化といわれていますが、現実は、多様化しているがゆえに、逆に、自分の価値観の殻に閉じこもっている現象が起きていて、多様化なのに、各個人は、逆に多様化を理由に、自分の価値観が独我論的に固執化しています。

 その結果、他人の意見が理解できないという悪影響が深刻化しています。
 その悪影響に対して、ウィニーのようなシステムを報道で利用すれば、自分がどんな意見を持とうが、他者の意見を見聞きする事で、ある種、自分の意見が客観化が可能です。

 他にも、ウィニーの仕組みは発信者の匿名化をはずせば、ものすごい、人類の知的進化につながる利用方法があります。


 これは、あくまで、噂話ですが、カラオケ屋の、著作権の支払い算出で、パティーのときだけを計算にして、お店がガラガラのときは、「またきます」といって、支払いの計算から除外して、料金を吊り上げる方法ととるなどいうものも聞いた事があります。

 また、CDの値段が下がらないのは、実は、1回コピーされる料金を著作権料として、CDの代金に上乗せしているとか、さらに、それに他の媒体に複製されるからさらに上乗せさせようとしている動きもあるとか聞いた事があります。

 正直、なぜ、音楽の著作権の独占禁止法に引っかからないのか摩訶不思議です。

 なにはともあれ、過ぎたるは、及ばざるが如しというように、著作権、著作権とヒステリックになることは、著作権の目的に反することだということになります。

  
ちなみに、私の著作権についての見解です
パブリックドメイン(前編)
http://homepage2.nifty.com/SON/tetugaku/tetumemo03.htm#column01
パブリックドメイン(後編)
http://homepage2.nifty.com/SON/tetugaku/tetumemo03.htm#column02



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盗作と倒錯しちゃったのね。

こんにちわ。呟き尾形です。

松本零士氏、槙原敬之に歌詞パクられた
(日刊スポーツ - 10月19日 10:01)
より
★★★ここから★★★
 「宇宙戦艦ヤマト」などで知られる漫画家松本零士さん(68)が、

シンガー・ソングライター槙原敬之(37)作詞・作曲の曲「約束の場

所」(歌・ケミストリー)の詞の一部が「銀河鉄道999」のセリフの

無断使用と主張していることが18日、分かった。訴訟などは考えてな

いが、槙原の謝罪を求めており、今後の双方の出方が注目される。
 松本さんが無断使用と指摘したのは、歌詞の「夢は時間を裏切らない

 時間も夢を決して裏切らない」というサビの部分。「約束-」は女優

長沢まさみが出演するCMにも起用され、この部分が流れている。松本

さんは、この詞が「銀河鉄道-」に使った「時間は夢を裏切らない、夢

も時間を裏切ってはならない」と合致すると主張している。
 「銀河鉄道-」は77年に連載が始まり、78年にアニメ化。79年

に映画化もされ、このセリフは単行本(21巻)に収録され、映画でも

使用されて、ファンの間では名セリフとして定着している。
 CM曲の歌詞が似ているとの指摘を受けた松本さんは、槙原側に電話

をかけ、本人と話したところ「最初は(盗作と)違うと。話してるうち

に『記憶に残っていたのかもしれない』と言いだした。ならば文書で謝

罪してくれと言うと、できないと言った」という。その後、レコード会

社社長らが松本さんを訪ね、謝罪した。しかし、松本さんは槙原が同席

しなかったことを不快に思い「創作家同士のプライドの問題。男同士な

ら分かってほしい」と本人の謝罪を要求した。
 松本さんは「ここ10年ほど、私の講演テーマとして、若者に何度も

何度も語りかけてきた言葉を、第3者によって世間に紹介されるのは腹

が立つ。謝罪さえあれば、今からでもいい」としている。現段階では、

著作権侵害をめぐる訴訟やCM曲使用差し止めなどを求めるつもりはな

く、詞の「出典」を明示することなどを求めている。
-----------
だそうです。

 盗作とは、他人の作品の一部または全部を自分の作品として発表する

ことです。
 とどのつまりは、剽窃です。

 剽窃とは、他人の作品を自分のものとして発表することです。

 じゃぁ、実際に槙原氏は、剽窃したのか?

 ちょっと比較してみましょう。

松本氏
時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない

槙原氏
夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない

 文章はたしかに似ているように思えますが、意味はまったく違います


 「裏切らない」と「裏切ってはならない」はゼンゼン違うのです。
 個人的には表現としては松本氏の方が優れていると思います。
 なぜなら、より、重い意味とメッセージがあるからです。
 さらに、夢の本質は主体性であること見事に見抜いているからです。
 それに対して、槙原氏の歌詞は、受動的で、いまひとつ心に響きませ

ん。まぁ、励まされるという意味では心に響く場合がありますが、松本

氏の表現は決意を感じさせます。

 で、どれだけ異なるものかためしに、両方を
http://www.excite.co.jp/world/english/
 のサイトで英訳し、その英訳をさらに日本語
約してみます。

槙原氏
夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない

The dream never betrays the dream at time that time is not

betrayed.

夢は時間が裏切られない時に夢を決して裏切りません。

松本氏
時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない

Do not betray the dream, and do not betray ..dream.. time at

time.

夢を裏切らないでください、そして、してください。裏切りません。夢

時間の時に。

 とあり、松本氏の文章は英訳すると文法的に破綻しているように見え

ます。
 これは、松本氏が表現方法がおとっているのではなく、むしろ、独自

の独創性をもった表現であることをいみしているのであって、槙原氏の

文章が剽窃したとはいえない。
 といえるわけです。

 たしかに、「夢」と「時間」を入れ替えただけで酷似していると見え

なくもありませんが、その中にこめられた意味、表現としての価値はま

ったく異なるものであり、剽窃とはいえないと思えます。

 まぁ、似ているといえば似ていますが、盗作とはいえないでしょう。
 単純に夢と時間を入れ替えただけの違い以上の表現上の違いがあるか

らです。
 つまり、松本氏は、自分の作品の表現の意味と歌詞の意味を同じだと

倒錯してしまったのだといわざるをえません。

 もちろん、あの言葉に深い思い入れがあるからこそ、うるさいおやじ

になるわけで、そこ理解しなくてはいけないのかもしれません。

 正直、剽窃(他人の作品を自分の作品として発表すること)には問題

があるとは思いますが、それほど過保護にする必要はないと思います。

 プロ意識を持った作家なら、次々と新しい表現をするべきだからです

 ちなみに、いわゆる、知的財産において、著作権も特許権も実用新案

も、商標登録もアイディアそのものは守らないことになっています。


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新聞記事と著作権について。

新聞記事と著作権について。

 こんにちわ。呟き尾形です。

 今回は、新聞記事や、雑誌に掲載されている時事問題について記事の著作権はどうなっているのか?
 ということについて書きたいと思います。
 著作権法においては、下記のようになっています。
-------

(第39条)  新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。

-------
 となっています。


 つまり、原則、新聞社や出版社が、自社の記事が著作物として、社会貢献するべきではないと考えない限り、利用を禁じることはありえないはずです。

 しかし、新聞社や出版社はこう考えるそうです。
 今日においては、すでにコンピューターを中核とする情報処理も現実化しており、新聞の収集した情報は国民大衆にさらに身近になり、いっそう活用されるものと期待されるそうです。
 ですから、このような視点で考えると、新聞の得た情報が営利を目的として無断で利用されることは、その社会的、文化的、経済的価値が著しく損なわれることを意味していると、新聞社や出版社は考えるそうです。
 まぁ、考え方は立場でかわりますので、どう考えようが勝手ですが、著作権法の精神は別です。
 日本における著作権法の精神、つまり、著作権法の目的は、著作物を社会に活用しつつ、著作者の権利を守るというものです。
 新聞や出版社の記事というものは、そもそも、その情報を多くの人に知ってもらう事を目的としています。
 それを自分以外の存在がコピーすることは、「著作権法の精神に照らして到底認容しがたいものといわねばならない」と考えるのは、著作権法をなにか誤解されているように判断せざるを得ないわけです。
 そんな誤解をしているからこそ、下記のようなことがいえるわけです。

・いかなる報道写真も自由利用が認められない。
・報道記事の大半は、著作権を有する。
・編集著作物も有する

 ゆえに、企業が部課単位で当該企業に関連ある情報の収集や分析のために記事、紙面を複製するなどの行為ないし、団体が会員サービスの一環として記事、紙面を複製、これを無断で配布したりするなどの行為は著作権の侵害である。
 と考えているそうです。

 で、最近の紙面における記事は背景説明の伴った解説的なもの、あるいは記者の主観、感情等を織り込んだ記事が多いそうです。
 また、紙面の編集を含めた紙面構成上も高度な創意・工夫がはかられており、独創的な紙面づくりが行われているのが実情だと感じているそうです。

 まぁ、常識的にいえば、新聞は、可能な限り客観的な事実を伝えるという、パブリックなことをその価値としているはずでした。
 しかし、著作権をめぐる主張を見れば、いつの間にか、記者の主観や感情の表現という私物化がなされたそうです。
 新聞記事に著作権があるという主張は、すなわち、新聞記事の私物したということです。
 つまり、立場と主観によってゆがめられた新聞報道であるということがいえるわけです。


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非営利目的の著作物の上演・演奏・上映・口述

非営利目的の著作物の上演・演奏・上映・口述

 著作権法において、営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができるそうです。
 なんだ、営利目的じゃなければ、著作物は上演、演奏、上映、後述できるのか、けっこう楽に使えるじゃないかと思ったらそうでもありません。
 たとえば、非営利目的だとしても、出演者などに報酬を支払う場合は許諾が必要となります。
 他にも、営利目的でなければ、CDなど公表された著作物の副生物を貸し与えることが出来るそうです。
 とは言いつつも、ビデオなど映画の著作物の貸出しについては、政令(施行令2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等に限られるそうです。

 この政令(施行令2条の3)というのは、大雑把にいえば、下記の通りです。
 ・(国や地方の)公共団体が設置する視聴覚教育施設
 ・図書館
 ・国、地方公共団体又は公益法人が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定する場合


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点字と著作権

点字と著作権

 著作権法において、点字によって複製することができることになっています。
 これは、視聴覚障害者に対する配慮で、点字図書館や盲学校の図書室など一定の施設では、貸出し用として著作物の録音することができるとされています。
 また、同様の目的であれば,翻訳もできることになっています。
 さらに、聴覚障害者のために、下記の事が行えます。
 1・自動公衆送信
 2・営利目的としない上演

 上記のことには、条件があるそうです。
 政令で指定された聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業が行う場合です。
 上記の条件が満たされたとき、放送ないし、有線ん放送されることはできるということになります。
 また、放送され、又は有線放送される著作物に係る音声を聴覚障害者のために文字にして自動公衆送信することができるそうです。


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教育と著作権

教育と著作権

 さて、著作権の目的は文化の発展も含まれ、とどのつまりは教育に利用される場合、著作物の利用はゆるされています。
 とはいいつつも、無制限というわけにはいきません。
 これは、教科書と同様で、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となります。

 ここで言う、著作物の利用とは、教育に必要であると認められる場合の、複製、翻訳、編曲、変形、翻案ということになっているそうです。

 たとえば、教師が、授業の過程で使用するために著作物を複製することもできるそうです。
 ただ、条件があります。
 たとえば、ドリルやワークブックの複製などがあげられます。
 さらに、授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化もあげられます。
 これらは、著作権者に対して、経済的不利益を与えるおそれがある場合には許諾が必要となります。

 他にも、試験問題という形での著作物の複製(翻訳、点字翻訳含む)が考えられます。
 この場合は、入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できるそうです。
 しかしながら、模擬試験など、営利目的のための複製の場合には、著作権者への補償金の支払いが必要となるそうです。

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教科書と著作権

教科用図書等への掲載と著作権

 こんにちわ。呟き尾形です。

 著作物を利用する上で、学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができるそうです。

 しかし、無許可で無条件に著作物が教科書に掲載できるかというと、そうでもなく、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となるそうです。
 同様の目的であれば、翻訳、編曲、変形、翻案もできるそうです。。

 ここで、一つの疑問がでてきます。
 ここでいう教科書とは、どういったものが指されているかどうかということです。

 教科書とは、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書だそうです。
 その条件を満たした上で、文部科学大臣ないし、文部科学省の検定を経たもの。
 他には、文部科学省が著作の名義を有するもの。
 これらの条件を満たしたものが、ここで言う教科書という事になっているようです。

 まぁ、このような著作物の利用の仕方は一般の方はいませんが、教科書に掲載されている著作物は、そんな風になっているのだという事で、著作権まめ知識でした。

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行政と著作権

 こんにちわ。呟き尾形です。

 さて、著作権とは、著作者の権利を必要に応じて保護することによって文化を発展させることが目的です。
 案外、勘違いされているのは、著作権は、「産業の保護のため」だとか、「著作者の権利を守るため」だと思われていますが、そうではありません。
 著作権の目的は、「文化を発展させること」が目的だといえます。

 このとき、国など行政のPRのために発行した資料は、原則として、著作権の保護の対象とはなりません。
 つまり、新聞や雑誌などに、行政のPRのために発行した資料を説明の材料として新聞や雑誌に転載することは可能です。
 実際、行政のPRのための資料であれば、多くの人の目につくということは、有益なことだといえますし、多くの人に資料の内容を知ってもらうことこそが、資料の目的だといえます。
 ですから、複製されることで、不利益は生じないものだと判断できるはずです。

 ただ、どんなメリットがあるのかはわかりませんが、転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要となるそうです。
 

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