テロ等謀議罪について 15 共謀罪の新設が提案された理由
テロ等謀議罪について 15 共謀罪の新設が提案された理由
共謀罪の新設が提案されているわけですが、法務省は、法制審議会の会議で、国内に立法事実はないとも説明しています。
つまり、この共謀罪を新設する現実的な必要性はないとも主張していることになります。
共謀罪の新設が提案されているのに、共謀罪を新設する現実的な必要性はないというのは、明らかに矛盾した主張です。
では、なぜ、法務省は、そんな矛盾した主張をしながらも共謀罪法案を提案したのでしょうか?
まず、この法案に先立って、国会では2003年5月に「国連越境組織犯罪防止条約」(国会では「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」として議案が提出)の批准が承認されています。
実は、この条約が共謀罪新設の根拠で、これを批准したために国内法整備が必要になったからだと説明しています。
では、その根拠となる、「国連越境組織犯罪防止条約」は、どういったものなのでしょうか?
この「国連越境組織犯罪防止条約」は、マフィアなどの国境を越える(=越境)組織犯罪集団の犯罪を、効果的に防止することを目的につくられたもので、組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約です。
2005年9月現在では、署名国は147、締約国は110となっています。
この条約自体、手放しに受け入れられるものでもなく、問題がないわけではありません。それでも、この条約を是とした上で、法務省は、条約批准を共謀罪新設の理由としながら、その法案は明らかに条約を逸脱している部分が大きく2つあります。
一つ目は、 条約第3条では、適用範囲を「性質上越境的なものであり、かつ組織的な犯罪集団が関与するもの」として、原則として越境組織犯罪に限定しています。
とありますが、法案では、この「越境性」と「犯罪集団の関与」が要件から抜け落ちている点です。
二つ目は、条約第5条では、「合意を促進する行為」(予備的・準備的行為)を条件とすることを明文で認めています
法案では、こうした行為は不要としています。
特に一つ目については、「組織的な犯罪集団に関連した犯罪」に限定するよう、条約起草の過程で主張したのは、ほかならぬ日本政府だったといわれています。
このような広範な処罰化は国内法の原則と相容れないと、共謀罪の制定に反対してさえいました。しかし、いったん条約が制定されると、このような慎重な姿勢を転換し、条約を上回る広範な立法を提案したのです。
このような政府の対応は、明らかに自己矛盾だといえるでしょう。
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