テロ等謀議罪について 14 テロ等謀議罪は一般人も取り締まる?
テロ等謀議罪について 14 テロ等謀議罪は一般人も取り締まる?
テロ等謀議罪について 13 それでも、問題点は残ったままのテロ等謀議罪
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2007/10/post_3d03.html
の続きです。
テロ等謀議罪について 14 テロ等謀議罪は一般人も取り締まる?
そもそも、テロ等謀議罪(共謀罪)は、「テロ組織」を捕まえるための法律です。
ですから、一般人はなんら関係の無い法案のように思えます。
さて、これは、実際、現在の共謀罪法案において、一般人がテロ等謀議罪に巻き込まれるケースはありえないのでしょうか?
まず、共謀を犯罪とする条件として、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」と法案では規定しています。
つまり、
1・共謀を行った者同士がひとつの団体に所属していること
2・組織による(2人以上が共同で行う)犯罪の実行が共謀されたこと
上記の二つが要件とされています。
上記の規定は、「組織的犯罪の処罰に関する法律」(組織的犯罪処罰法)
の規定を踏襲したものです。
法務省は、この要件があるから無制限に拡大しないと説明しています。
しかし、
1・共謀を行った者同士がひとつの団体に所属していること
で言う「団体」には、何の定義もありません。
これは、一般的に、犯罪性のない株式会社や市民団体、サークルなども対象になるりうるということになります。
つまり、テロ等謀議罪法案は「組織犯罪集団」のみを対象とするものではなく、一般的な団体を含む団体の構成メンバーによる「共謀」を広く対象としているのです。
2の組織による(2人以上が共同で行う)犯罪の実行が共謀されたこと
「組織」についてですが、これも非常に曖昧です。
組織といっても、対象の犯罪となる実行するための組織ということになり、2人以上の組織であれば、すべての組織が対象となります。
法務省は、「当該行為を実行するための組織により行われる」という要件によって、テロ等謀議罪は組織犯罪集団の行う犯罪に限定されていると説明しているようです。
しかし、明確に対象となる団体の条件を明記しなければ、法務省は、このことを誤解の余地のない形で法案に明記すべきです。しかし、明記していないということは、何か別の意図があるとしか考えられません。
この問題は、法務省がどのように説明しようと、対象が「暴力団」や「テロ組織」に限定されないのがテロ等謀議罪です。
つまり、どんな目的の組織であろうとも、その組織のメンバーになった人なら、誰でもテロ等謀議罪の対象となるわけです。
過去の共謀罪の記事
共謀罪について 01
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/05/post_e849.html
なぜ、共謀罪を新設するのか(共謀罪について 02)
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共謀罪は憲法違反を促す法律?(共謀罪について 03)
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/08/post_f913.html
共謀罪について 04 共謀罪は一般国民に適用される?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/09/__bc76.html
共謀罪について 05 国際組織犯罪防止条約が根拠なのに、国際犯罪に限定できない?
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共謀罪について 06 盗聴を正当化させる共謀罪
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/09/__83f8.html
共謀罪について 07 国際犯罪に関係なく定めなくてはいけないわけではない
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2006/11/__3f84.html
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共謀罪について 09 私が共謀罪法案に反対する理由
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テロ等謀議罪について 11 テロ等謀議罪の問題点の対象となる罪
テロ等謀議罪について 12 共謀罪の自主
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2007/10/post_26e9.html
テロ等謀議罪について 13 それでも、問題点は残ったままのテロ等謀議罪
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2007/10/post_3d03.html
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