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憲法違反? あるいは不平等な裁判

憲法違反? あるいは不平等な裁判

■裁判で国の主張PR…「訟務広報官」4月に登場
(読売新聞 02月12日 11:41)


★★★ここから★★★
 法務省は4月から、国が被告となる裁判の広報活動を一手に担う「訟務広報官」を新設する。

 国の裁判が注目を集めるケースが増えているのに、国の主張が国民に十分伝わっていない現状を改めるためだ。

 国の裁判は法務省が一元的に担当しているが、専門の広報窓口はない。報道機関の取材などには、関係省庁や法務省の担当者が談話や資料を個別に出しており、国民が直接、国の主張を知ろうとしても、方法がない状態だ。

 国の裁判について、最近では、ハンセン病訴訟の控訴断念など、政治主導で決着させる例も出てきた。法務省としては、国の裁判への注目が高まる中、「法にのっとった国の主張を理解してもらうため、国民に直接、訴える必要がある」と判断した。
★★★ここまで★★★
 だそうです。

 で、訟務広報官は、
■国の訴訟体制強化へ、相次ぐ敗訴で専門スタッフ増員
(読売新聞 08月27日 03:02)
★★★★★★
政府は2007年度から、国が被告となる裁判に対応する体制の強化に乗り出す。
★★★★★★
 の一環なんでしょうね。

 ただ、国の主張を一方的に広報するのは、どうなんでしょう?
 なんか、違憲のような気がするのです。

 というのも、

 憲法では、
★★★ここから★★★
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

〔最高裁判所の法令審査権〕
第81条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

〔対審及び判決の公開〕
第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
★★★ここまで★★★
 なんてものがあります。

 国が告訴されるのは、〔公務員の不法行為による損害の賠償〕を根拠としたものでしょう。
 で、その裁判は、〔最高裁判所の法令審査権〕と〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕にあるように、司法機関である裁判所のお仕事なわけです。

 で、裁判のお互いの主張については、〔対審及び判決の公開〕によっておこなわれるわけで、それを行政だけが独自の窓口を作るというのは不公平だし、〔対審及び判決の公開〕という憲法の存在をないがしろにするものです。
 国は、広報窓口があって、訴えた人の窓口はどこ?
 というお話です。

 大体、国が訴えられるようなことで、実際に告訴される場合は、大抵、第三者が見て、「そりゃ、国に責任があるだろう」という疑いのかけられるものであり、賠償を払いたくないと、相次ぐ敗訴で専門スタッフ増員し、国の訴訟体制強化へしたというわけです。
 この判断は、 司法によって判断された結果を認めることなく、敗訴の原因は、裁判に臨むスタッフの質量不足も敗訴増加の一因と解釈したのです。

 この解釈は裁判所の司法権を侮辱する判断だといえるでしょう。
 なぜなら、きちんと裁判という手続きをとった上での裁判所の判断です。それが、「裁判に臨むスタッフの質量不足」と一因とすることは、
「裁判に挑むスタッフの質量がよければ」
 勝訴していた。
 という判断があればこそです。

 いうまでもなく、国民はだれでも、公平な裁判を受ける権利があります。
 その権利を行使しなければいけなくなった行政にあったというのが、そもそもの原因です。

 単純に、起訴されるような行政の落ち度があるということが問題であり、この問題に対する対策は、広報の窓口などではなく、そのような落ち度を無くすことが政府の取るべき態度だといえるでしょう。


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