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著作権の保護期間延長について

著作権の保護期間延長について
青空文庫、著作権の保護期間延長に反対する署名活動
(Impress Watch - 01月09日 15:40)
★★★ここから★★★

 著作権が消滅した作品をインターネット上で公開している「青空文庫」は1日、著作権保護期間の延長に反対する署名活動を開始した。署名は4月30日まで受け付け、5月中旬に国会に提出する予定だ。

 青空文庫は、作者の死後50年を経過して著作権が消滅した作品を6,000以上公開している。現在、日本音楽著作権協会(JASRAC)など一部の権利者団体と米国政府が、著作権の保護期間を現在の「死後50年」から「死後70年」に延長するように求めているが、青空文庫ではこの延長に反対している。

 署名の請願趣旨では、「作者の存命中に加えて、死後も50年まで保護する従来の設定を守っても、創作活動の支援の水準は、変わらず保てます。一方これを維持すれば、今後は、作品の利用をいっそう促せます」と、現在の著作権保護期間を維持すべきであると主張している。

 一方、著作権の保護期間を死後70年に延長することについては、「翻案や翻訳が制約され、上演や演奏の機会がへって、死蔵作品がふえかねません。個人の創造力は、生物的な死によって失われることを踏まえれば、死後の保護期間をこれ以上延ばしたとしても、創作に、より手厚い支援を与えられるかは疑問」との考えを示している。

 青空文庫では、署名用紙を配布するとともに、著作権の保護期間延長反対を訴えるロゴマークを作成し、賛同者のブログなどに貼り付けてほしいとしている。 関連情報

■URL

  著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名

  http://www.aozora.gr.jp/shomei/#renraku

  署名用紙(PDF)

  http://www.aozora.gr.jp/shomei/shomei.pdf

  署名用紙を送付する封筒(PDF)

  http://www.aozora.gr.jp/shomei/atesaki.pdf
★★★ここまで★★★
 だそうです。

 さて、現在、現在、日本音楽著作権協会(JASRAC)など一部の権利者団体と米国政府が、著作権の保護期間を現在の「死後50年」から「死後70年」に延長するように求めているそうです。

 死後50年といえば、半世紀で、それをさらに延長して、70年の延長は長すぎるのではないかという意見があります。
 それに対して、賛成派の意見は、
「著作権は私権であり、個人の権利を保護するもの。保護期間については平均を取るということではなく、若くして亡くなる作家など、一番短くなってしまう人のことを考えて、そこに合わせるべきである」
 といったような内容だそうです。

 さて、著作権の目的は、著作者の権利を保護しつつ文化の発展に寄与することです。

 すると、著作権は著作者の権利を保護するだけではなく、どのように、著作物を文化の発展に寄与できるかということになりますので、著作者の権利を守るだけの理由では、説得力にかけます。

 で、この著作権の問題はいろいろ難しい問題があります。
 著作権の目的にあるとおり、著作者の権利を保護しつつ、文化の発展に寄与するという、一見矛盾するような目的を持っているからです。
 ですから、安易な決定などできず、慎重に議論すべきであるという意見があります。
 これは、70年延長賛成派の意見は、慎重に議論すべきという意見には賛同するものの、いったん著作権の保護期間が切れてしまうと、手遅れになり、著作者の権利の保護が出来なくなってしまうため、議論をゆっくりは出来ないという意見ですが、現行の著作権の期間は著作者の死後50年です。
 死んだ人の権利を守るという理屈が破綻しています。

 で、なぜ、保護期間が著作者の死後50年から70年になったかといえば、欧米にあわせるというものです。
 もちろん、50年という保護期間は、ベルヌ条約(万国著作権保護同盟条約)に定められた保護期間を守っているわけで、なんら問題ではありません。
 では、なぜ、欧米で保護期間が延長されたかといいますと、米国ではハリウッドやディズニーの強い働きかけで保護期間が延びたと言われているそうです。
 ヨーロッパも同じような事情で延びて、EU統合の際に最も長かったドイツに合わせて70年になったという、特定の団体のための延長だということになり、文化の発展に寄与するという著作権の目的が消えうせてしまっています。

 さて、他にも、保護期間延長賛成派の意見として、映画については既に保護期間が切れてしまったものもあるが、その結果、劣化したフィルムが複製された安いDVDなどが売られるようになったとしています。
 それに対して、映画というのは映画会社にはオリジナルのフィルムが残っており、それを消費者に提供が可能となるといった話ことで、延長すべきであるという意見ですがこれも本末転倒です。
 安くて品質の悪いものがいいか、品質の良くて高いものを買うかは消費者が決めることですし、安いDVDだからこそ、古きよき名作がさらに、消費者の目に触れるという機会ができたことを無視しています。
 消費者の都合などかんがえず、著作権保有する側の権利しか頭にありません。
 なにより、この問題は、仮に70年に延長されても、同じ事がおきるわけし、実は、著作権の保護期間延長とは関係のない問題です。 
 さらに、50年のときよりも、フィルムはもっと劣化されたものが使われるでしょうから、この問題をより深刻かつ、消費者に不利益を押し付ける事になります。

 大体、50年で切れてしまっても、映画会社はそれで50年間収入を得てきたわけで、著作権を所有しているものには、十分利益を守った事になるともいえます。

 さて、著作権保護期間延長賛成派の意見には、遺族への配慮すべきという意見もありました。
 つまり、著作者の著作権切れにより、著作者から著作物が奪われるという気持ちになるそうです。
 が、これは、心配ありません。
 著作者人格権という、著作物の著作者を名乗る権利は永遠です。
 つまり、著作権保護期間が切れたとしても、「我輩は猫である」の著作者は永遠に夏目漱石であり続けるのです。

 さらに、青空文庫など、著作権切れの作品を、電子ファイルが提供されることで、視覚障害者が音声で作品を聞くことや、弱視の方が大きな文字で読むこと、点字の基礎データとしても使えるといった反響があったそうです。
 むしろ、著作者の表現が多くの人にふれ、さらに文化の発展の寄与とはいえるのではないでしょうか?

★★★


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