教育と著作権
教育と著作権
さて、著作権の目的は文化の発展も含まれ、とどのつまりは教育に利用される場合、著作物の利用はゆるされています。
とはいいつつも、無制限というわけにはいきません。
これは、教科書と同様で、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となります。
ここで言う、著作物の利用とは、教育に必要であると認められる場合の、複製、翻訳、編曲、変形、翻案ということになっているそうです。
たとえば、教師が、授業の過程で使用するために著作物を複製することもできるそうです。
ただ、条件があります。
たとえば、ドリルやワークブックの複製などがあげられます。
さらに、授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化もあげられます。
これらは、著作権者に対して、経済的不利益を与えるおそれがある場合には許諾が必要となります。
他にも、試験問題という形での著作物の複製(翻訳、点字翻訳含む)が考えられます。
この場合は、入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できるそうです。
しかしながら、模擬試験など、営利目的のための複製の場合には、著作権者への補償金の支払いが必要となるそうです。
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白い時計塔のある村
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