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教科書と著作権

教科用図書等への掲載と著作権

 こんにちわ。呟き尾形です。

 著作物を利用する上で、学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができるそうです。

 しかし、無許可で無条件に著作物が教科書に掲載できるかというと、そうでもなく、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となるそうです。
 同様の目的であれば、翻訳、編曲、変形、翻案もできるそうです。。

 ここで、一つの疑問がでてきます。
 ここでいう教科書とは、どういったものが指されているかどうかということです。

 教科書とは、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書だそうです。
 その条件を満たした上で、文部科学大臣ないし、文部科学省の検定を経たもの。
 他には、文部科学省が著作の名義を有するもの。
 これらの条件を満たしたものが、ここで言う教科書という事になっているようです。

 まぁ、このような著作物の利用の仕方は一般の方はいませんが、教科書に掲載されている著作物は、そんな風になっているのだという事で、著作権まめ知識でした。

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