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行政と著作権

 こんにちわ。呟き尾形です。

 さて、著作権とは、著作者の権利を必要に応じて保護することによって文化を発展させることが目的です。
 案外、勘違いされているのは、著作権は、「産業の保護のため」だとか、「著作者の権利を守るため」だと思われていますが、そうではありません。
 著作権の目的は、「文化を発展させること」が目的だといえます。

 このとき、国など行政のPRのために発行した資料は、原則として、著作権の保護の対象とはなりません。
 つまり、新聞や雑誌などに、行政のPRのために発行した資料を説明の材料として新聞や雑誌に転載することは可能です。
 実際、行政のPRのための資料であれば、多くの人の目につくということは、有益なことだといえますし、多くの人に資料の内容を知ってもらうことこそが、資料の目的だといえます。
 ですから、複製されることで、不利益は生じないものだと判断できるはずです。

 ただ、どんなメリットがあるのかはわかりませんが、転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要となるそうです。
 

ヾ(@^▽^@)ノ (☆o☆)キラキラ 。(*^ε^*)oにんまりぃ♪
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