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裁判員制度への質問状 6 裁判員は貧乏くじ?

裁判員制度への質問状 6 裁判員は貧乏くじ?

 裁判員制度について、理解するために調べたところ、下記のような疑問がでてきました。
 一見とっぴょうしもない疑問だとは思います。
 しかしながら、冷静に実際に運用すれば、それほど特殊な条件でもなく、充分に現実にありうるとはおもいます。
 疑問とともに、私なりの私見を加えて書いてみました。
 すでに、メールにて、
http://www.kantei.go.jp/jp/m-magazine/iken.html
 へは送信し、法務省へも送付する旨の返信は返って来ました。
 実際、検討されるかどうかはわかりませんが、もしよろしければ、この記事を読みながら、疑問について考えていただければ幸いです。

 ちなみに、私の感じる、裁判員制度の問題点はこちらです。
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/02/post_19.html

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Q・自分が裁判員であることを、自分の意思で言うことに、なんら問題はありませんか?

 と、ありましたが、とりあえず、裁判員のプライバシーを守るように、裁判員の氏名,住所のように,裁判員の個人を特定する情報は公にしてはならない。
 という決まりになっているそうです。
 が、しかし、本人の意思において、氏名などを公表する事を承知している場合は、例外ということで、なんら問題はないようです。
 もちろん、その後のことは、自己責任ということになるのかもしれません。
 とはいえ、名前の公表したからといって、下記のことがきえさるわけでもないでしょう(たぶん)
 ・裁判員に対する裁判員としての仕事に関して頼み事をする行為などの禁止。
 ・裁判員や元裁判員また、その親族を脅迫した場合の処罰。
 ・守秘義務
 ・職務上知りえた「秘密」を知る目的で接触することの禁止

 が、それにしても、上記の禁止事項や処罰の条件、そして守秘義務など、裁判員に選ばれるというのは、貧乏くじという印象は拭い去れません。

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疑問リスト

評議のとき、裁判員がメモを取る事は許されますか?
そのメモが不慮の事後により、外部に流出したときはどうなるのですか?

裁判員や裁判員であった、親族以外の大切な人(恋人や友人)を脅した場合は処罰されないのですか?

直接秘密は守ったが、言葉の端々から、憶測や推測がたまたま当たっていて、結果的に秘密が漏れてしまったような形になった場合はどうなるのですか?

 「評議」を決めるとき、全員一致なのか、多数決であったのか? ということについては明確にされるのですか?

 出張などにより、外国にいた場合、裁判員は辞退出来ないのですか?

 評議の期間中に、ストレスによって何らかの病気にかかったときはどのような対処になるのですか?


 裁判員に選ばれた人が失踪中、ないし連絡が取れなかった場合はどうなるのですか?

 地震などの天災による災害による、被害を理由に裁判員を辞退する事はできないのですか?

 評議中、裁判官の説明が難しすぎて、どうしても理解できないときはどうするのですか?

 評議中、裁判官の説明が、丁寧であっても、一般常識的な単語の意味と法律用語の意味の違いによって、まったく異なる文脈になることが予想され、それによる、誤解が生じる可能性についての対策は立てているのですか?
「例:悪意など」

 信じられないところから、個人情報が漏洩する時代です。万が一、裁判所から個人情報が漏洩した場合、裁判所はどのような責任をとるのでしょうか?

 裁判員の選任手続きにおいて、場外される条件の一つとして、理由を示さない不選任請求を受けたものというのは、どういうことですか?
 
 公判や評議中に、重くない病気(風邪など)ではあるものの、一般的に仕事を休むような症状のときは、どうなるのですか?

 仕事が忙しいものの、裁判所が辞退を認めず、それによって、損害が生じたとき、裁判所はどのような補償をする用意があるのですか?

 結婚式と裁判員である期間が重なったときはどうするのですか?

 経営者が裁判員になり、何日も裁判によって休んだときに、顧客に仕事を断られてしまった場合、どうなるのですか?

 投資家が裁判員になり、株取引が出来なくなってしまった場合はどうなるのですか?

 裁判官や法律の専門家が裁判員になることはあるのですか?


 妊婦の女性が裁判員に選任されるのですか?
 また、選任されたとして、辞退は可能ですか?

 裁判員に選任されたあとに、重いケガや病気にかかったときはどうなるのですか?

 健常者以外の方が裁判員になったとき(盲目、難聴など)の用意は万端ですか?

 骨折などのけが人は、裁判員を辞退できるのですか?

 裁判の結果に対して、裁判員の評価を記事にすることは可能ですか?

 
裁判員になることで、逆恨みされた場合はどうなるのですか?

 https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_5d93.html

万が一、専門家に法律のことを知らないために馬鹿にされた場合どうなるのですか?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_5d93.html

マスコミにしつこく質問、かつ狡猾に質問されて、結果的に秘密が漏れてしまった場合、マスコミに責任はないのですか?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_4aa5.html

裁判員に対して,その仕事に関して頼み事をする行為というのは、マスコミのインタビューも含まれますか?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_8a96.html

裁判員になり、守秘義務をまもりつつも、裁判員であることを隠して、裁判についての個人的意見を述べる事は禁止されますか?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_9b26.html


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コメント

お久しぶりです。

>しかし、本人の意思において、氏名などを公表する事を承知している場合は、例外ということで、なんら問題はないようです

 これは、現役裁判員と元裁判員の間で扱いが異なっていて、現役の場合は一応「本人の意思」があった場合も公表してはならない(裁判員法72条)ということになっています。ですから、問題になるのは、憲法に保障された手続きを経て名前を公開した場合にどうなるかというところです。具体的には、現役裁判員が「裁判員の立場」が問題になる訴訟を起こした場合、裁判員の情報が公開されるのが果たして裁判員法に違反するのかどうかという例があります。

>禁止事項や処罰の条件、そして守秘義務など、裁判員に選ばれるというのは、貧乏くじという印象は拭い去れません

 少なくとも、経済的な意味だけを考えると完全な「貧乏くじ」です。守秘義務などによる処罰の可能性、時間の制約、精神的多大な負担、関係者や外部メディアの圧力などを一方的に押し付けられるだけで、メリットといえば、わずかながらの報酬(日当1万円前後?)のみ、はっきり言ってそのレベルの報酬だとすれば、上記のようなリスクを負っている分で十分すぎるほどマイナスになるだけですから。

投稿: 高野 善通 | 2005.12.11 23:04

こんにちわ。: 高野 善通さん。呟き尾形です。

 いつも、コメントありがとうございます。

>現役の場合は一応「本人の意思」があった
>場合も公表してはならない(裁判員法72条)
>ということになっています。
 そうなんですか。
 いつも勉強になります。

 ところで、下記のサイトの文章を読むと、
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 このほか,裁判員のプライバシーを守るためなどの理由から,誰であっても,裁判員の氏名,住所のように,裁判員の個人を特定する情報は公にしてはならないとされています。裁判員であった人についても,その本人が氏名などを公表することを承知している場合を除いて,同様に,氏名などは公にしてはいけないこととされています。
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http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/q11.html
 より
 この部分を読むと、本人の意思があれば、自分が裁判員であることを自分の意思で言う事は問題がないように思えました。

 しかしながら、たしかに、(裁判員法72条)
「裁判員の氏名・住所といった個人を特定できるような情報を公にすることが禁止」
 というのと、上記のサイトの文面は矛盾するように思えます。
 実際問題、どうなのでしょう?

 Q&Aの内容と法律が異なるというのは、非常にまずいとおもうのです。

投稿: 呟き尾形 | 2005.12.13 21:23

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