裁判員制度への質問状 5 裁判員の表現の自由はどうなるのだろう?
裁判員制度への質問状 5 裁判員の表現の自由はどうなるのだろう?
裁判員制度について、理解するために調べたところ、下記のような疑問がでてきました。
一見とっぴょうしもない疑問だとは思います。
しかしながら、冷静に実際に運用すれば、それほど特殊な条件でもなく、充分に現実にありうるとはおもいます。
疑問とともに、私なりの私見を加えて書いてみました。
すでに、メールにて、
http://www.kantei.go.jp/jp/m-magazine/iken.html
へは送信し、法務省へも送付する旨の返信は返って来ました。
実際、検討されるかどうかはわかりませんが、もしよろしければ、この記事を読みながら、疑問について考えていただければ幸いです。
ちなみに、私の感じる、裁判員制度の問題点はこちらです。
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/02/post_19.html
-------------
Q・裁判員になり、守秘義務をまもりつつも、裁判員であることを隠して、裁判についての個人的意見を述べる事は禁止されますか?
ここは、純粋な疑問です。
たとえば、Aさんが裁判員になったとします。
そして、blogなどによって、裁判についての個人的見解をアップする。
もちろん、守秘義務の対象となる評議の経過と裁判にかかわる事で、被告や事件にかかわった人たちの知ってしまったプライバシーについてはふれません。
マスメディアやインターネットで誰でも調べられるレベルの内容を根拠に個人的見解を述べる。
これは、守秘義務に違反はしていないはずです。
守秘義務というものを照らし合わせれば、まったく問題はなさそうにおもえます。
が、しかし、それは実際どうなのか?
ちょっと想像力をはたらかせれば、Aさんが裁判員であることが何らかのルートでバレてしまい、個人的見解なのに、さも、裁判員を代表したような見解だとすり替えなどは、マスコミの常套手段です。
さらに、記事の論旨も放置し、記事の一部分だけ見せて、情報を操作するということも日常茶飯事です。
こうなってくると、裁判員の表現の自由、言論の自由といったものを裁判員制度としてはどう捉えているのだろうか?
裁判員になったから表現の自由や言論の自由を規制されるのも不条理なものですし、不条理な理由で、発言を国家権力に制限されるのではわりにあいません。
この問題については、原因は社会の風潮ですから、あえて、対策をとるためには、裁判員制度を推進する側が、宣伝広告すること、適切な情報公開と、裁判員制度が閉じられた密室による評議でない運用が必要になるのだと思います。
-----------------------
他の疑問は、また後日
疑問リスト
自分が裁判員であることを、自分の意思で言うことに、なんら問題はありませんか?
評議のとき、裁判員がメモを取る事は許されますか?
そのメモが不慮の事後により、外部に流出したときはどうなるのですか?
裁判員や裁判員であった、親族以外の大切な人(恋人や友人)を脅した場合は処罰されないのですか?
直接秘密は守ったが、言葉の端々から、憶測や推測がたまたま当たっていて、結果的に秘密が漏れてしまったような形になった場合はどうなるのですか?
「評議」を決めるとき、全員一致なのか、多数決であったのか? ということについては明確にされるのですか?
出張などにより、外国にいた場合、裁判員は辞退出来ないのですか?
評議の期間中に、ストレスによって何らかの病気にかかったときはどのような対処になるのですか?
裁判員に選ばれた人が失踪中、ないし連絡が取れなかった場合はどうなるのですか?
地震などの天災による災害による、被害を理由に裁判員を辞退する事はできないのですか?
評議中、裁判官の説明が難しすぎて、どうしても理解できないときはどうするのですか?
評議中、裁判官の説明が、丁寧であっても、一般常識的な単語の意味と法律用語の意味の違いによって、まったく異なる文脈になることが予想され、それによる、誤解が生じる可能性についての対策は立てているのですか?
「例:悪意など」
信じられないところから、個人情報が漏洩する時代です。万が一、裁判所から個人情報が漏洩した場合、裁判所はどのような責任をとるのでしょうか?
裁判員の選任手続きにおいて、場外される条件の一つとして、理由を示さない不選任請求を受けたものというのは、どういうことですか?
公判や評議中に、重くない病気(風邪など)ではあるものの、一般的に仕事を休むような症状のときは、どうなるのですか?
仕事が忙しいものの、裁判所が辞退を認めず、それによって、損害が生じたとき、裁判所はどのような補償をする用意があるのですか?
結婚式と裁判員である期間が重なったときはどうするのですか?
経営者が裁判員になり、何日も裁判によって休んだときに、顧客に仕事を断られてしまった場合、どうなるのですか?
投資家が裁判員になり、株取引が出来なくなってしまった場合はどうなるのですか?
裁判官や法律の専門家が裁判員になることはあるのですか?
妊婦の女性が裁判員に選任されるのですか?
また、選任されたとして、辞退は可能ですか?
裁判員に選任されたあとに、重いケガや病気にかかったときはどうなるのですか?
健常者以外の方が裁判員になったとき(盲目、難聴など)の用意は万端ですか?
骨折などのけが人は、裁判員を辞退できるのですか?
裁判の結果に対して、裁判員の評価を記事にすることは可能ですか?
裁判員になることで、逆恨みされた場合はどうなるのですか?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_5d93.html
万が一、専門家に法律のことを知らないために馬鹿にされた場合どうなるのですか?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_5d93.html
マスコミにしつこく質問、かつ狡猾に質問されて、結果的に秘密が漏れてしまった場合、マスコミに責任はないのですか?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_4aa5.html
裁判員に対して,その仕事に関して頼み事をする行為というのは、マスコミのインタビューも含まれますか?
https://son.cocolog-nifty.com/tetugaku/2005/11/post_8a96.html
★
ヾ(@^▽^@)ノ (☆o☆)キラキラ 。(*^ε^*)oにんまりぃ♪
白い時計塔のある村
ご意見がありましたら、こちらの掲示板もあります
Σ( ̄□ ̄;) (?ロ?ノ)ノ (◎-◎) (゜◇゜)~ガーン
| 固定リンク
コメント
お久しぶりです。
裁判員法第79条の罰則規定のうち、特に第5項「裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、構成裁判官であった者又はその被告事件の他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該被告事件の裁判所による事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項(六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)と同様とする」
この条文は「裁判批判」を封じ込める国家権力側の切り札になるほど強力なものです。裁判の感想といっても、上記の条文により、有罪か無罪かに関する意見、量刑の適否さえ述べることができない(しかも述べた場合に最悪懲役まである)、しかも、一般市民にとって「守秘義務」がどこまであるのか詳しくは分からない状況であるだけに、一般市民が裁判に関して感想をブログなどで述べるのはリスクが大きすぎてできないだろうと考えております。
もう一つ、一般市民に対して守秘義務に関して懲役付きの罰則規定を設けていながら、メディア会社に対してはほとんど罰則規定がない法律ですから、大手メディアは一般市民に対して(制度に関する取材で)強気な態度で出てくることが考えられます。その意味でも一般市民は「守秘義務に関する罰則」を恐れるために口出しできないという可能性が強くなります。
国家権力に最も強権力を持たせ、メディア(を始め私的権力)に甘く一般市民にがんじがらめの厳格な制度で、「一般市民に批判の口出しをさせない」とんでもない制度です
投稿: 高野 善通 | 2005.11.30 22:30
>「一般市民に批判の口出しをさせない」とんでもな
>い制度です
たしかに、今のままでは、裁判員になった人が貧乏くじばかり引くというとんでもない制度ですね。
それにしても、
裁判員法第79条の罰則規定
については、しりませんでした。
たしかに、これは、言論の自由が、一方的に束縛されうることになっていますね。
投稿: 呟き尾形 | 2005.12.01 19:53