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引用の出所が明示されていること。

 こんにちわ。呟き尾形です。

 引用は、著作権法において、自由に使っても良い。
 とされていますが、条件があります。

 なかでも、気をつけるべき点は

 1・引用する必然性があること。
 2・自分の表現と引用の表現の区別がされていること
 3・引用がメインではなく、自分の表現がメインであること。
 4・引用の出所が明示されていること。

 です。

 私なりの解説を、各項目にわけて書いていこうと思います。
 今回は、
 4・
 についてです。

 そもそも、著作物とは、「思想や感情を創作的に表現したもの」であるといえます。
 思想や感情の表現したものであれば、著作者がいるはずですし、表現したものがあるはずです。
 引用とは、他人の文章などを自分の文章の中に引いて説明に用いることですから、引用部分が誰の何という著作物からの引用であるのかということは明確に、しめしておく事が必要になります。
 引用ですから、あたりまえといえばあたりまえです。
 引用する人は、知っていても、それが著作物として世にでれば、引用の出所が、見やすいように表示していなければ、引用した部分は、引用ではなく、結果的にその著作物の著作者の表現だと、あらぬ誤解をうけてしまいます。
 そのためにも、

 4・引用の出所が明示されていること。
 というポイントはわすれてはなりません。

 さて、引用するときに気をつけるべき点の条件さえ満たしていれば、著作物は引用しても違法とはなりません。
 なぜ、いろいろと条件付けをスルかといいますと、引用の基準を緩やかにしてしまうと、ある不都合なことが怒りうるのです。
 それは、引用の名を借りた不当な複製を助長してしまう恐れです。

 上述したとおり、引用することは著作者の許可をえなくても可能なのですが、それが形骸化してしまうと、「引用の本来の目的」を置き去りにして、複製することが目的になってしまい、著作者の権利を害してしまうことになるのです。

 著作権の目的は、著作者の権利を保護しつつ文化の発展に寄与することです。

 つまり、引用もまた、自由に使っていいとはいえ、著作者の権利を害しない範囲で、必要最小限度の範囲でのみ許されるものです。
 自由とは無責任でわがままな放縦とはことなります。
 自らの責任を果たして、責任の範囲でこその自由です。

 ともあれ、「著作者の権利を保護」と「文化の発展」の線引きは個々の事案によって大変デリケートな問題となっているといえそうです。

ヾ(@^▽^@)ノ (☆o☆)キラキラ 。(*^ε^*)oにんまりぃ♪
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