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「インターネットのテキストの引用」と「著作権」について

「ネットのテキストの引用」と「著作権」について

 こんにちわ。呟き尾形です。

 ときおり、インターネットで見かける文面があります。

 たとえば、
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◎掲載内容の無断転載を禁じます。
サイトに記載されているサイト上に掲載される著作物およびその他の情報に関する著作権、ならびに、その他のすべての知的所有権は、●●へ独占的に帰属します。
●●の事前の書面による承諾を得ることなく、転載、複製、はできないものとします。
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 みたいな文面です。

 それに対して、逆に、「ご自由に利用してください」と書かれたサイトの著作物について、引用の仕方など切実にわからなくなります。

 さて、さまざまな法解釈がありますし、状況によって変わってきます。

 しかし、著作権法に単純に照らし合わせた場合、著作者がなんと言おうと、引用のルールさえ守れば、引用は可能ということになります。

 つまり、日本においては、何らかの表現が、インターネットをはじめとして、世間に公開された時点で、それは著作物であり、著作者は、著作権をえます。
 そして、著作権を得たということは、それと同時に、著作物は、社会において、文化的に共有できるということにもなります。

 なぜなら、著作権とは、著作者の表現方法を保護しつつ、社会で著作物を文化的に共有しようという目的をもった法律だからです。
 その共有の一つの方法が引用であるわけです。

 すると、あくまで、法律上は、著作者が「なんといおうと」、引用は、引用する条件をみたせば可能になりますし、著作権を主張するためには、それが著作物でなければいけないからです。
 さて、
 引用する条件とは、
 1・引用する必然性があること。
 2・自分の表現と引用の表現の区別がされていること
 3・引用がメインではなく、自分の表現がメインであること。
 4・引用の出所が明示されていること。
 ということになります。

 すると、たとえば、他人のサイトから、自分のサイトへ引用する場合、「使用不可」と明記されたとしても、引用は可能だということになります。
 ただし、引用とよく似た行為で、著作権の侵害だという可能性のあるものがあります。
 それは、転載、複製、他人の著作物を自分のものだと偽る行為です。

 
 引用とは、自分の表現ではないもの、つまり、他人の表現(文章、説、事例など)を自分の表現の中に引いて説明に用いることです。

 それに対して、転載とは、すでにある他人の著作物を、他の著作物に、そのまま載せることです。

 引用と転載の違いは、引用はあくまで自分の表現のための、表現技法ですが、転載は、他人の著作物を複製することになります。

 複製とは、著作権法上は、印刷・写真・複写・録音・録画などによって、再製することです。
 ちょっと面倒なのが、演劇と建築です。
 演劇の場合は、その上演・放送・放送の録画・録音のことをふくむそうです。
 建築については、図面に従った建築物の完成も含めるそうです。

 ですから、インターネットだからといって、例外はありません。

 また、引用においても、ルール無用ではなく、著作権法上では、4つの条件を満たさなければ、著作権侵害であると判断することにしています。

 その条件とは、すでに、上述しましたが、
 1・引用する必然性があること。
 2・自分の表現と引用の表現の区別がされていること
 3・引用がメインではなく、自分の表現がメインであること。
 4・引用の出所が明示されていること。
 ということになります。

 この条件を満たして、抗議や裁判をされても、よほど、特殊な事情がないかぎり、裁判所は相手にしてくれないでしょう。

 著作権法は、著作者の権利のみを保護する法律ではないということです。
 つまり、著作者の権利を守ると共に、著作物を公共物として、文化の発展のために利用するための法律だということをわすれてはいけません。

 さて、「ご自由にどうぞ」といっても、自己防衛のために、引用のルールは守っておくべきと、私は考えています。

 著作権侵害については、親告罪、つまり、著作権所有者が、著作権侵害であると訴える事で機能するものです。
 著作権所有者ならざる人が、それを指摘する事はできません。
 とはいいつつも、著作者でもないのに、著作権侵害だ! と指摘する、勘違いした方が案外いらっしゃるのです。
 著作権侵害かどうか感じる、ないし判断できるのは、著作権を所有している人だということは、忘れてはいけません。

 ですので、「使用禁止」の明記があるサイトにおいては、引用するなという権限はないものの、引用は好ましいとは感じていない著作者であると判断できるかもしれませんし、実は、正しく引用されるのは、かまわないけれど、自分の著作物を悪用されたくないという意思表示なのかもしれません。
 もちろん、現在の日本においては、その明記がなくとも、著作権は発生していますので、すべての著作物は著作権によって保護されると同時に、文化的に共有されうるものだという事になります。

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