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引用する必然性とはどういったものなのか?

 こんにちわ。呟き尾形です。

 引用は、著作権法において、自由に使っても良い。
 とされていますが、条件があります。

 なかでも、気をつけるべき点は

 1・引用する必然性があること。
 2・自分の表現と引用の表現の区別がされていること
 3・引用がメインではなく、自分の表現がメインであること。
 4・引用の出所が明示されていること。

 です。

 私なりの解説を、各項目にわけて書いていこうと思います。
 1・引用する必然性があること。
 ですが、そもそも、引用する必然性とはどういったものなのか?
 ということは、解釈が様々ですし、表現したい事柄や目的、状況によっても判断基準が変わってくるものです。
 その中で、す。公正な慣行に合致し、一定の正当な範囲内で行う。
 ということは、非常に議論をかもしだすことになります。
 もっとも、きちんと基準を設けて、規制を引けば、むしろ、表現の自由を奪い、文化の発展をさまたげかねません。
 これでは、本末転倒でもあります。
 ただし、法律とは、そもそも守られる事を前提とし、人の良心を信じることから始まります。
 案外、私たちは、法律とは、人を疑い、取り締まるためのものであると考えがちですが、そうではない。
 ということを常に頭にいれておくべきなのかもしれません。

 それを念頭に、他人の著作物を引用するとき、引用による効果を明確に意識して、自分の表現したいことがらと、他人の表現を混在、悪用しないように心がけることが、引用する必然性につながるといえるでしょう。

 その上で、考えられる必然性をあげておきます。
 ・引用するとき、自分の表現の前提として他者の著作物があるとき。
 (研究、評論など)
 ・自分の表現と他者の著作物を比較するとき(議論など)
 ・自分の表現をするうえで、先人の知恵を前提とするとき。
 ・引用法の効果を活用する目的があるとき
  (引用法についてはこちら
   

 他にも、あるかもしれませんし、新しい引用の効果が発見されるかもしれません。
 だからこそ、著作権法において、一定の条件をあげながらも、引用を許可しているともいえます。

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