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著作物を使いたいとき(図書館等における複製)

こんにちわ。呟き尾形です。

 ひさびさに、著作権についての書き込みです。
 今回は、図書館等における複製についてです。

 著作権の第31条に政令で認められた図書館に限り、下記の一定の条件の場合は、利用者に提供するための複製と保存の為の複製ができるそうです。

 その条件とは、
 ・複製の主体は図書館等であること。
 ・営利を目的としない事業として複製すること。
 ・図書館等が所蔵している資料を用いて複製すること。
 ・コピーサービスの場合には、利用者が求めれば、利用者の調査研究の目的のために,公表された著作物の一部分または、全部(全部の場合は、発行から時間がたって通常の販売経路では入手が困難である定期刊行物)を一人につき一部提供の為の複製であること。
 ・汚損の激しい資料等の保存のための複製であること。
 ・絶版など一般に入手困難である資料を、複製により、他の図書館への提供する場合

 これは、個人レベルでは余り関係のないケースかもしれません。
 ただ、その理念から、営利目的とはしないということと、著作物の保存が上げられるようです。
 また、図書館の場合は、利用者の調査研究目的のためならば、コピーサービスができることになっています。
 これは、著作物を文化発展に利用する。
 という意味があるようにおもいました。

図書館万歳

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