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著作権に感じる疑問点

著作権所有者にかける迷惑とは?

こんにちわ。呟き尾形です。

 では、金銭的な迷惑をかけなければ、著作権としては問題ないのでしょうか?

 もちろん、まったく問題がないわけではありません。

 非営利目的であっても、著作物を複製して配布すれば、売られている著作物の販売の妨害になります。

 じゃぁ、非営利目的で、出版物を複製などして、使って、みんなで勉強することは違法なのだろうか?
 実は、現在の著作権法をしらべると、教育担当者なら、常識の範疇でOK、あるいは試験問題ならOKということは書いてあっても、自主的にみんなで集まって勉強会をひらいたさいのことは明記されていませんでした。
 そのため、人によって判断が異なってくるようです。ただ、無断に利用することは、概ね、ダメと判断する方が多いようです。
 もちろん、無断ではダメだけど、著作権所有者に許可をもらえばOKということになっているようです。
 
 でも、ちょっとまって、みんなで著作物を使って文化の発展にいそしむことを違法とし、自らの目的を妨げる著作権法は、正しいのでしょうか?

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