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著作物を使いたいとき(私的使用のための複製編1)

こんにちわ。呟き尾形です。

 著作物を自由に使って良いケースと言うものがあります。
 ちょっとシリーズ化して、書いていこうと思います。

 全体的な所感ですが、どうも、それらは、どうもいわゆる公務員が都合よく使えるような類のものがほとんどで、一般人が著作物を使えるケースというのは、おおよそ、”引用”と呼ばれるものと”私的な使用の為の複製”のみが自由に使えるケースだといえるようです。

 まぁ、調べていけばそうじゃないかもしれませんとりあえずは、私的使用のための複製というテーマで調べていこうと思います。

 さて、私的な使用の為の複製というものは、どういったものかというと、本当に、趣味のレベルで仕事にかかわらないことのようです。「仕事以外」というのは、とどのつまり、金銭が絡まない場合ということのようです。
 たとえば、購入したビデオを、私的使用の為に、ビデオテープに複製するのは、大丈夫と言うことになります。
 で、ここで言う私的使用というのは、あくまで家庭内です。友達も知人も会社の後輩、先輩、上司への譲渡などは私的使用とはいいません。
 複製による金銭の請求はもってのほか。ということのようです。

 じゃぁ、私的使用のためなら、パソコンでハードディスクやCDやDVDに複製するのはOKだね。と思えそうですが、どうもそうでもないらしいです。
 ここで、恐ろしいのは、デジタル方式の録音録画機械等を用いて著作物を複製する場合には、著作者に対して、補償金の支払いが必要となるというのです。
 早い話が、パソコンをはじめとした、デジタル方式でのコピー、具体的には、ハードディスクやCDおよびDVDに対する複製は自由に扱えるどころか、著作権所有者にお金を払え。ってことです。
 じゃぁ、せっかく購入したパソコンソフトはインストールできないじゃないか!  となりますが、パソコンにインストール方式のパソコンソフトは、購入時に支払うときにライセンス料という、ハードディスクに複製してもいいですよという料金が含まれている場合がほとんどです。
 一般的に1パッケージ、1ライセンスですから、1台のパソコンにしかインストールできないわけですね。

 なんでか。どうも、複製権(21条)というのがあります。
 これは、著作者は著作物を複製する権利を有していて、よくよく考えてみれば、著作権の中で一番重要で基本的な権利といえるでしょう。
 デジタル方式での複製は、著作権所有者に対して、その権利を侵害していると見られるわけです。
 たしかに、デジタル方式による複製は、著作物という著作者にとっての”商品”を”生産”したことと同じになりますものね。

著作物を使いたいとき(私的使用のための複製編2)



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